臨床研修

医師法第16条の二に、「診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない」と定められています。

【参考】厚生労働省ホームページ

通称、初期研修ともよばれ、2004年度から義務化されました。 義務化以降に何度か改訂が行われており、直近では、2020年4月に大きな改訂が行われました。 主な必修項目は以下のとおりです。

内科 24週以上の研修を行うこと。
救急部門 12週以上の研修を行うこと。
外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療 4週以上の研修を行うこと。
なお、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療においてはそれぞれ8週以上の研修を行うことが望ましいこと。

外科、小児科、産婦人科、精神科、地域医療を4週としても、合計一年間を超えることから、各病院は、残りの選択期間で特色を出すことになります。
なお、臨床研修病院を選択するためには、「医科臨床研修マッチング」に参加する必要があります。マッチングとは、臨床研修を希望する学生と、臨床研修を行う病院がお互いを順位付けし、「医科臨床研修マッチング協議会」にて定められている「アルゴリズム」という規則に基づいて組み合わせが決定されるシステムです。